インボイス制度|高槻市・茨木市の税理士

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インボイス制度

インボイスとは「適格請求書」のことです。
適格請求書とは、正確な消費税額と消費税率を伝えるために、売り手が買い手に対して発行する
請求書を指します。令和5年10月1日に適用開始となるインボイス制度の正式名称には、
この請求書名が冠されており「適格請求書等保存方式」と呼ばれています。

インボイス制度が開始されると、売り手は買い手に対して適格請求書を発行する必要がでてきます。
また、買い手は仕入税額控除を受けるために適格請求書を保存しなければなりません。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)が適用開始になると、請求書等の記載事項が
今までとは変わってきます。

適格請求書に必要な記載事項

適格請求書には、下記の事項を記載する必要があります。

これまでの請求書と大きく変わっている記載事項は、1、4、5の3つです。

1では今まで記載のなかった登録番号の記載が必須となっています。
登録番号とは適格請求書発行事業者の登録申請手続きを終えた課税事業者に対して
税務署から発行される番号のことです。
登録番号は「T+法人番号」または「T+13桁の数字」で構成されています。

インボイス制度による影響を受けると考えられる免税事業者は、
それまでに課税事業者となるかどうか検討を行う必要があります。
当事務所までご気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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